「賃貸住宅標準契約書」は、平成5年に賃借人の居住の安定の確保と賃貸住宅の経営の安定を図るため、住宅賃貸借の標準的な契約書の雛形として作成されたものです。
今般、賃貸借当事者間の紛争の未然防止等の観点から、条項の改訂、解説コメントの追加などを行い、「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)を作成しました。
☆改訂の概要
・ 第7条 反社会的勢力の排除を新設
国民生活や経済活動からの反社会的勢力を排除する必要性の高まりを受け、「甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する」という条項で、あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確認することを記述。
・ 第14条 明け渡し時の原状回復内容の明確化
退去時の原状回復費用に関するトラブルの未然防止のため「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を踏まえ、入居時に賃貸人、賃借人の双方が原状回復に関する条件を確認する様式を追加。また、退去時に協議の上、原状回復を実施することを記述。
・ 記載要領を契約書作成にあたっての注意点に名称変更
賃貸借契約書を通常作成する賃貸人だけでなく、賃借人にも参照されるよう、各条項に記載する際の注意点を明確化。
・ 賃貸住宅標準契約書解説コメントを新たに作成
賃借人・賃貸人が本標準契約書を実際に利用する場合の指針となるよう各条項に関する基本的な考え方、留意事項等を記述した解説コメントを新たに作成。
* なお、「定期賃貸住宅標準契約書」、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」、「終身建物賃貸借標準契約書」「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」についても、反社会的勢力の排除等の観点からの改訂を予定しています。
・「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)については、こちらからダウンロードできます。
報道発表資料:「賃貸住宅標準契約書」の改訂について – 国土交通省
賃貸住宅でも住人による改装を認めるケースが目立ち始めている。畳の部屋を板張りにしたり壁を塗り替えたりと、住みやすく、好みの雰囲気に変えられるのが魅力だ。
ただ、退去時に元の状態に戻す必要があるのかなどを家主と事前に相談し、トラブルにならないよう注意したい。
東京都杉並区に住む編集者の野間易通(やすみち)さん(45)は4年前から、妻(40)と一緒に、築約40年の一戸建て賃貸住宅に住んでいる。入居当初から、1階の和室が「薄暗い雰囲気に感じられる」と気になっていた。家主に相談したところ、「きれいにするなら手を加えてもいいですよ」と許可が出た。
畳をはがし、ホームセンターで購入した板などを大工に依頼して張ってもらった。このほか、吸湿効果がある壁材を購入し、夫婦で1日かけて白く壁を塗った。柱にワックスも塗った。「費用を抑えるため、できる部分は自分たちで工事した」という。
改装後、部屋は洋風になった。もともとあった木枠のガラス戸とも調和し、「モダンな雰囲気になり、満足しています」と野間さん。ただ、約20万円の費用は自己負担で、「なかなか引っ越せなくなりました」と笑う。
改装OKの賃貸住宅続々 : 住む : ホームガイド : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
福島第一原発事故により契約物件のキャンセルや立ち退きが相次いでいるとして、県内の不動産業者でつくる県宅地建物取引業協会(約二千六十社)の山田守会長らが十三日、水戸市の東京電力茨城支店を訪れ、早急に損害を補償するよう申し入れた。東電によると、不動産業界の申し入れは全国で初めて。 (井上靖史)
八月五日に示された政府などがまとめた賠償の中間指針では、対象となる不動産は福島県内の政府による避難の指示区域だけ。
山田会長らは、中間指針で本県の農畜産業や観光業が賠償の対象になっていることを挙げ、「不動産も敬遠される理由は同じ」と主張し、解約などで失った利益や地価の下落分など風評被害による減収を全額補償するよう求めた。
面会後、取材に応じた東電茨城補償相談センターの本多秀治所長は「個人事業者向けに賠償請求の様式を九月中に作る。原発事故と相当因果関係があるものについては対応していきたい」と話した。
東京新聞:不動産業界が補償請求 原発事故 全国初「契約物件解約相次ぐ」:茨城(TOKYO Web)
マンション・アパートやオフィスビルなど、賃貸不動産の取引慣行に変化が出始めた。敷金・敷引金や礼金といった、賃料に付随して借り手が支払う各種負担金の支払いが縮小している。少子化や人口減少に伴う物件の供給過剰や消費者の権利意識拡大など、社会構造自体の変化も相まって、市場での貸し手優位の構図は大きく崩れてきた。
■礼金なし3割、敷金1カ月は5割
不動産情報サービスのアットホーム(東京・大田)によると、東京23区の中古マンションの場合、オーナーが入居者から礼金を徴収しない物件の比率は2010年は28%。07年に比べ17.8ポイント上がった。この間に2カ月分が主流だった敷金は1カ月分へと移行。07年に29.2%だった1カ月の比率は、10年は51.2%まで上がったが、2カ月は逆に63.2%が40%に低下。敷金なしも3.1%から5.1%に増えている。
「支払いの根拠が不透明だ」。居住用不動産の分野では、借り手が契約更改時に支払う更新料や敷引金など、不動産取引に付随する負担金への批判が高まっている。負担金を巡る訴訟も多い。更新料の支払い義務付けが消費者の利益に反するかどうかが争われた裁判で、7月の最高裁判決は更新料を有効としたが、合理的な説明のつかない支払いに対する借り手の抵抗は強まっている。
減り続ける敷金・礼金 変わる不動産の取引慣行 :日本経済新聞
マンション・アパートやオフィスビルなど、賃貸不動産の取引慣行に変化が出始めた。敷金・敷引金や礼金といった、賃料に付随して借り手が支払う各種負担金の支払いが縮小している。少子化や人口減少に伴う物件の供給過剰や消費者の権利意識拡大など、社会構造自体の変化も相まって、市場での貸し手優位の構図は大きく崩れてきた。
■礼金なし3割、敷金1カ月は5割
不動産情報サービスのアットホーム(東京・大田)によると、東京23区の中古マンションの場合、オーナーが入居者から礼金を徴収しない物件の比率は2010年は28%。07年に比べ17.8ポイント上がった。この間に2カ月分が主流だった敷金は1カ月分へと移行。07年に29.2%だった1カ月の比率は、10年は51.2%まで上がったが、2カ月は逆に63.2%が40%に低下。敷金なしも3.1%から5.1%に増えている。
減り続ける敷金・礼金 変わる不動産の取引慣行 :日本経済新聞
国土交通省は8月16日、賃貸住宅退去時の原状回復トラブルを防止するため、貸主・借主が理解しておくべき一般的なルールを示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の改定版を公表した。契約書に添付できる、貸主と借主の修繕負担分担など原状回復の条件に関するひな形の様式を追加したのが特徴。退去時トラブルの未然防止に向け、契約時の明確な合意を促進する狙いがある。
また、修繕費用清算の透明化も重要視。費用請求の際の清算明細書のひな形も示している。
asahi.com(朝日新聞社):賃貸住宅、原状回復指針を改定 契約時の明確な合意促す 国交省 – 住宅新報社ニュース – 住まい
国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改定版を発表した。
トラブルを未然に防止するため、契約締結時に貸主と借主双方が原状回復について確認・理解することを推奨する内容となった。
大きな改善点は契約書に添付するための「原状回復の条件に関する」として別表3が追加されたというところだ。
財団法人日本住宅管理協会で原状回復など賃貸管理研究を担当する丸一土地建物(千葉県千葉市)の関輝夫社長は「契約時にわかりやすい説明をするためにも別表3ができたことが大きい」と評価する。
これまではトラブルが発生した際にガイドラインを参照するケースが多かったが、別表3を契約の段階で特約に添付することで事前に借主へ理解を促すことができる。
一方、6月末の改定案で入居6年後の残存価値の下限を従来の「10%」から「1円」としたことで入居者に対するモラルハザードを懸念する声が多く寄せられたため、本文の表記を改定した。
原状回復のガイドライン再改定 :: 全国賃貸住宅新聞
ジョーンズラングラサールは8月23日、東京を中心とした不動産市場の需給、空室状況、賃料・価格動向等の独自分析と、12カ月の予測をまとめた調査レポート「2011年第2四半期アジア・パシフィック・プロパティ・ダイジェスト日本版(APPD)』を発表した。
それによると、同期の東京オフィス市場は、(1)Aグレードオフィスビルの坪当たりの平均月額賃料が前期比0.4%下落、前年同期比4.3%下落の27,407円となり、13四半期連続の下落基調となったものの、下落幅が一段と縮小した。(2)空室率が前期比0.2ポイント低下の5.7%となり、2010年第3四半期以降、低下傾向で推移し需給の均衡を示すとされる4、5%の水準に接近している。(3)東日本大震災を受けて投資家の多くが資産取得をいったん中止したため、投資市場の取引事例は大幅に減少した――などの傾向が見受けられたとした。
また、2011年第3四半期から2012年第2四半期に予定されている新規供給は過去10年平均を30%程度上回る規模で、その約70%が丸の内・大手町サブマーケットに集中しているという。
しかしながら、国内金融機関等の需要を受けて成約率は上昇し、震災以降、オフィスの選択基準に「質への逃避」という変化がみられ、ハイスペックビルの潜在的需要が増えていることから、賃料は今後横ばいで推移した後、緩やかな上昇基調に転じると同社では予測している。
東京・オフィス市場、賃料横ばいから緩やかな上昇へ JLL予測 – 住宅新報web
不動産仲介大手のエイブル(東京都港区)が、東京内科医会と協力し、東北関東大震災で東京都内に避難してきた人工透析患者向けに住居を提供する。24日から取り組みを開始した。
エイブルはテレビCMなどでも知られる大手の不動産仲介会社。東京都内には既に多くの人工透析が必要な患者が被災地から難を避けて来ており、公共施設などで雨風をしのぎながら、透析のために医療機関に通院している。このような状況を受け、エイブルはまず100人をめどに、原則として3か月の間、住居を提供することにした。生活に必要な最低限の備品の提供、敷金・礼金・家賃については原則としてエイブルが負担するという。申込みについては、患者が治療を受けている医療機関から東京内科医会に問い合わせる形をとる。
不動産仲介のエイブルが震災避難の人工透析患者に住居を提供 | 医療人材ニュース